タイズホーム株式会社
2018年08月26日
八王子良いとこ!お勧めブログ!
個人事業の引継における贈与税の計算方法について
個人事業の引継とは、個人経営している店舗を指名した後継者に譲る事です。
“事業承継”とも呼ばれます。
個人事業の引継は、店舗を親から子に譲る場合が非常に多いです。
ただ引継をする場合は、“贈与税”という税金が発生します。
今回は、個人事業の引継における贈与税の計算方法を詳しく解説します。
“事業承継”とも呼ばれます。
個人事業の引継は、店舗を親から子に譲る場合が非常に多いです。
ただ引継をする場合は、“贈与税”という税金が発生します。
今回は、個人事業の引継における贈与税の計算方法を詳しく解説します。
個人事業の引継における贈与税の計算方法とは?
個人事業の引継における贈与税の計算は、まず贈与するものを2種類に区分する所から始まります。
贈与するものを“事業用資産”と“事業用債務”に分けます。
もちろん店舗そのものや土地も贈与するものに含まれますが、それに関しては後ほど解説します。
事業用資産には店舗における売掛金、預貯金等が該当します。
後は車、物販店であれば商品も事業用資産の一部になります。
一方事業用債務とは、店舗における借入金、未払金、買掛金等のマイナス資産全般を指します。
贈与するものを2種類に区分出来たら、それぞれの合計金額を割り出し、事業用資産から事業用債務の金額を差し引きましょう。
この計算で割り出された金額が110万円を下回っている場合、個人事業の引継における贈与税を支払う必要はありません。
事業用債務の額が大きいほど、贈与税が課税される可能性は低くなるという事です。
もし110万円を上回る場合、その金額からさらに110万円を差し引くと、“課税価格”という金額を算出出来ます。
この課税価格が分かれば、贈与税額を計算する為の税率が分かります。
個人事業の引継における贈与税額は、課税価格に税率をかけて、控除額を差し引いた金額となります。
個人事業の引継における贈与税額=課税価格×税率-控除額
税率は課税価格の金額によって細かく定められており、額が大きくなる程税率は上がりますが、その分控除額も大きくなります。
贈与するものを“事業用資産”と“事業用債務”に分けます。
もちろん店舗そのものや土地も贈与するものに含まれますが、それに関しては後ほど解説します。
事業用資産には店舗における売掛金、預貯金等が該当します。
後は車、物販店であれば商品も事業用資産の一部になります。
一方事業用債務とは、店舗における借入金、未払金、買掛金等のマイナス資産全般を指します。
贈与するものを2種類に区分出来たら、それぞれの合計金額を割り出し、事業用資産から事業用債務の金額を差し引きましょう。
この計算で割り出された金額が110万円を下回っている場合、個人事業の引継における贈与税を支払う必要はありません。
事業用債務の額が大きいほど、贈与税が課税される可能性は低くなるという事です。
もし110万円を上回る場合、その金額からさらに110万円を差し引くと、“課税価格”という金額を算出出来ます。
この課税価格が分かれば、贈与税額を計算する為の税率が分かります。
個人事業の引継における贈与税額は、課税価格に税率をかけて、控除額を差し引いた金額となります。
個人事業の引継における贈与税額=課税価格×税率-控除額
税率は課税価格の金額によって細かく定められており、額が大きくなる程税率は上がりますが、その分控除額も大きくなります。
個人事業の引継で不動産を譲る場合の贈与税は?
事業用資産、事業用債務の贈与税における計算方法を解説しましたが、店舗そのものや土地等、不動産の贈与税はどう計算するのでしょうか?
不動産における贈与税は時価で計算される為、引継のタイミングによって金額が異なります。
従って、贈与税額が非常に高くなってしまうケースもあるので、先ほど紹介したような方法で譲るのはおすすめしません。
親がまだ健在の間は、“使用貸借”という方法を利用する事をおすすめします。
使用貸借であれば、店舗そのものや土地は親が所有し、子はその不動産を借りて店舗を経営するという形になります。
子に店舗を譲ったわけではないので、もちろん贈与税は発生しません。
もし親が亡くなっても、その際に子が相続という形で不動産の引継をすれば問題ありません。
以上となります。少しでもお役に立てたのならば幸いです。
関連した記事を読む
- 2023/08/08
- 2023/08/04
- 2023/07/21
- 2023/05/05
八王子駅周辺の立地や相場はもちろんのこと、お薦めの飲食店や美容院、またお薦めの接骨院などもご紹介出来ますので、何でもお気軽にご相談下さい。
ツイッター・フェイスブックもやっているので、宜しければそちらにも遊びに来てください。
鈴木卓のfacebookページはこちら