タイズホーム株式会社
2018年08月09日
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テナントを借りる際の“用途変更”について解説します
テナントを借りて店舗を経営する際は、オープンさせる前に“用途変更”が必要なケースがあります。
どういうケースで用途変更が必要になるのか、また用途変更はどのように手続きすればよいのか等を解説しますので、これからテナントを借りる方は役立てて頂きたいと思います。
どういうケースで用途変更が必要になるのか、また用途変更はどのように手続きすればよいのか等を解説しますので、これからテナントを借りる方は役立てて頂きたいと思います。
テナントを借りる際の“用途変更”が必要な場面とは?
テナントを借りる際の用途変更とは、以前そのテナントで経営されていた業種と、新しくオープンさせる業種が異なる場合に必要となる手続きの事です。
例えば、以前はアパレルショップとして利用されていた物件を飲食店として利用する場合等は、用途変更の対象となります。
つまり、テナントの使用用途が変わった時に必要な手続きという事ですね。
用途変更は建築基準法などにも関わってきます。
従って、用途変更をせずにそのままテナントを使用すると、法律違反になってしまう可能性があるのです。
建物を改装し、飲食店であれば建築基準法に基づいて、飲食店としての設備や仕様でテナントを利用しなくてはいけないのです。
改装の仕方は、専門家である建築家に相談して調査してもらう事で分かります。
例えば、以前はアパレルショップとして利用されていた物件を飲食店として利用する場合等は、用途変更の対象となります。
つまり、テナントの使用用途が変わった時に必要な手続きという事ですね。
用途変更は建築基準法などにも関わってきます。
従って、用途変更をせずにそのままテナントを使用すると、法律違反になってしまう可能性があるのです。
建物を改装し、飲食店であれば建築基準法に基づいて、飲食店としての設備や仕様でテナントを利用しなくてはいけないのです。
改装の仕方は、専門家である建築家に相談して調査してもらう事で分かります。
テナントを借りる際の用途変更が必要ないケース
テナントを借りる際の用途変更は、その物件が以前も同じ使用用途だった場合はもちろん手続きする必要がありません。
後はテナントとして利用する物件の面積が100㎡以下の場合、または違う用途でも非常に酷似している場合等、用途変更が必要ないケースはいくつかあります。
“用途が類似している”という判断は、そのエリアによって微妙に基準が異なる場合があるので、1度役所の担当部署(建築課等)に問い合わせてみる事をおすすめします。
八王子でしたら八王子市役所の建築課等になります。
その問い合わせの際に、用途変更に必要な書類や手続きの方法などを聞いておくと尚良いでしょう。
テナントを借りる際の用途変更の手順と費用ついて
テナントを借りる際の用途変更の手順は、まず建築士に物件の調査を依頼する所から始まります。
他にも物件の工事を依頼している工務店が、必要に応じてそのまま確認新申請をしてくれるケースもあります。
用途変更にかかる費用は物件の規模や種類によってまちまちですが、全体的な相場は大体80万円~200万円程度と言われています。
ただ十万円単位というのはかなり安いケースで、基本的には安く抑えられたとしても100万円前後はかかると考えておきましょう。
出来るだけコストを削減したいという方は、一社ではなく複数の建築士や工務店等に見積もりを出してもらいましょう。
何はともあれ、100平方メートル以上のテナント物件を借りる際は、用途変更をしないといけない可能性が出てきますので、注意が必要です。
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