テナントの契約期間における注意点を解説します!
普通借家契約でテナントを借りる場合、一般的な契約期間は2年か3年で、定期借家契約では3年~10年が一般的です。
今回は、テナントの契約期間における注意点を詳しく解説します。
テナントの契約期間における注意点 ①契約更新について
テナントの契約形態には、“普通借家契約”と“定期借家契約”の2種類があります。
普通借家契約は、契約期間満了時に契約期間の更新が可能です。
貸主・借主のどちらかが“契約を解除したい”という申告をしない限り、基本契約は更新されていきます。
ただテナントの契約形態が定期借家契約の場合、契約期間が満了すると必ずそこで契約が終了します。
従って定期借家契約の期間が5年と定められている場合、5年経つとその物件を退去しなくてはいけなくなる可能性があるのです。
退去しなくても再契約は必ずする必要があります。
契約形態をしっかり把握しておかないと、テナントで店舗を経営しているオーナーは、大きな損失を被る可能性があります。
例えば、莫大な資金を費やして物件の工事をしたにも関わらず、定期借家契約の期間が満了し退去せざるを得なくなってしまう可能性が有るという事です。
また契約内容に、退去時のスケルトンへの原状回復が記載されている場合、莫大な資金を費やして導入した設備等は撤去しなくてはいけないのです。
スケルトン物件への原状回復費用が結構かかってしまいます。
またやっとそのエリアに根付き、徐々に固定客を獲得し始めた店舗でも、定期借家契約が満了し、退去となれば固定客を手放す事になってしまいます。
テナントの契約期間における注意点 ②中途解約について
普通借家契約と定期借家契約では、中途解約に関するルールも異なります。
普通借家契約であれば、借主から物件のオーナーに解約する旨を伝える事が出来ます。
申し出期間が定められており、期間中は賃料を支払わなければいけませんが、ある程度借主の計画通りの解約が可能です。
テナントの場合、3ヶ月前解約予告か6ヶ月前解約予告が多いです。
一方定期借家契約は、原則的に物件の中途解約が出来ません。
1度契約を結んだら、テナントの契約期間が満了するまでその物件を借り続けなくてはいけないのです。
ただ中途解約に関する特約を別に結んでいる場合であれば、中途解約が可能なケースもあります。
あとは、病気・転勤・親族の介護等、やむを得ない事情がある場合は、定期借家契約期間中でも中途解約が可能なケースも有ります。
テナントを普通借家契約にするか定期借家契約にするかという判断は、物件のオーナーに委ねられています。
契約期間を気にせずにテナントを借りたいという方は、なるべく普通借家契約の物件を選ぶのがおすすめです。
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