タイズホーム株式会社
2018年03月14日
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八王子公証役場にて!
今日は八王子の公証役場にて公正証書を作成。
建物の賃貸借契約書を公正証書にするという事です。
年に数回このようなケースが有ります。
公正証書とは、公証人法に基づき、法務大臣に任命された公証人が作成する公文書の事です。
公証人とは、裁判官や検察官、法務局長などを永年勤めた選ばれた法律の専門家であり、準公務員という扱いになります。
「公正証書」には証明力があり、執行力を有しており、安全性や信頼性に優れています。
そして公正証書を作成する為には公証人手数料というものを支払う必要が有ります。
建物賃貸借契約においては、一方が建物を使用させる義務を負い、もう一方が賃料の支払義務を負います。このような提起給付契約の場合、賃料月額×賃貸借期間×2倍の額が目的の価額となります。
ただし、土地の賃貸借のように、賃貸借期間が10年を超える場合には、10年分の賃料の2倍が目的価額になります。
賃料が17万円で契約期間が3年の場合、公証人手数料は23,000円くらいとなります。
これを貸主と借主が折半して支払うケースがほとんどです。
大事な契約などは公正証書を作成しておくのも1つの方法だと思います。
ご参考にしてみて下さい。
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