タイズホーム株式会社
2017年04月15日
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老築化による更新拒絶は出来ますか?
古くなったから借主に明け渡してもらいたい
「建物が古くなって立て直したいから、
次回の契約は更新はせずに、今の借主に
出ていってもらいたい」
以前、こんな相談を大家さんから受けました。
更新時期まで残り1年。
大家さんもタダで出ていってもらうのは
申し訳ないから、引越し費用で30万円は
出すと。それでこの1年で他に引越しを
してもらえないかと言うのです。
はたしてそんな要求が通じるのでしょうか。
更新拒絶には正当理由が必要
大家さんから借主に対して明け渡しを
要求する場合に「正当な理由」が必要となります。
例えば、大家さんが住んでいる家が無くなって
しまって、どうしてもそこに引っ越さなければ
ならない事情があるとか、建物が古くて明らかに
倒壊の危険があるから、早めに取り壊さなければ
いけない等、大家さんの一方的な都合では無くて、
理に適っている理由がある場合に、大家さんからの
更新拒絶が出来るのです。
これが「正当な理由」となります。
老築化だけでは「正当理由」に当たらない
「古いから立て直ししたい」
だけでは正当な理由には該当しません。
先ほども述べましたが
「倒壊する可能性が高い」など
明らかに危険な場合です。
どの程度の老朽化を「老朽化」と
呼べるのか曖昧な為、「耐震に問題が有る」
などの理由付けが必要となるのです。
その場合、見るからに明らかな場合を除き
耐震診断の調査書などが必要となります。
「古いから立て直したい。だから借主には
更新しないで出ていってもらう。」というのは、
貸主側の「正当な理由」に該当せず、
裁判になっても負けてしまう可能性が高いので
大家さんは借主に明渡しを求める場合は、
十分にご注意ください。
タイズホーム株式会社 鈴木
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