タイズホーム株式会社
2017年04月09日
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退去時の原状回復工事は貸主・借主どちらが負担?
経年劣化・自然損耗の回復は貸主負担
賃貸住宅の契約書の多くには
「借主は明渡しの際に原状回復しなければならない」
と明記されています。
そのため、退去時に相当な費用が貸主から請求される
のではないかと心配している方も多くいます。
しかし、一般的には経年変化や自然に付いた損耗の
原状回復工事は貸主が負担することになります。
通常の使用では考えにくい傷や故障や損耗が有った
場合は、その部分を借主が負担をすることになります。
原状回復ってなに?
原状回復とは、入居当時の状態にまで借りている室内を
回復をすることをいいます。
ただし、住居の場合は全てを綺麗にしないといけない、
いう訳では無く借主の故意・過失や通常の使用方法に
反する使用などで、借主の責任によって生じた損耗や
キズは費用を負担して下さい。という事になります。
高額な費用を請求されたら?
万が一、住居を借りていて退去する際に
原状回復工事で高額な費用を請求されたら、
リフォーム内容の見積書をしっかりと確認
してみて下さい。借主側が負担をしなくても
良い工事が含まれているかもしれません。
どうしてもその内容が納得出来ない場合や、
貸主側と上手く話が纏まらない場合は、
東京都庁の不動産課や消費者庁に相談を
してみて下さい。
店舗・事務所は原状回復が基本!
住居と違い、店舗や事務所の場合は
「原則、借受け当初の状態に原状回復しなければならない」
と契約内容になっていることがほとんどです。
リフォームをしてあり、綺麗な状態で借りた場合には、
退去する際にもリフォームをして綺麗な状態にして
返さなければいけなくなりますので、高額な費用に
なるケースも多くあります。
店舗や事務所を借りている場合は、原状回復工事に
十分にご注意ください。
タイズホーム株式会社 担当 鈴木
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