『事業用賃貸借契約書の作成時に絶対押さえておくべきポイント』
事業用物件の賃貸借契約書における内容は、居住用物件におけるそれとはまったく異なります。
よって、これまで居住用として貸し出していた物件を事業用に変更する場合などは、注意しなければいけません。
ここからは、事業用賃貸借契約書の作成時に絶対押さえておくべきポイントをいくつか解説します。
物件表示について
事業用賃貸借契約書を作成する際のポイントとしては、まず“物件表示”が挙げられます。
これは、貸し出す物件に関する情報のことをいい、貸主となるオーナーは、必ず賃貸借契約書内に記載しなければいけません。
具体的には、以下のような情報です。
・所在地
・家屋番号
・構造
・床面積
・建物の名称 など
めったにあることではありませんが、もし上記の内容を記載するのを忘れてしまったら、誤って別の所有物件で賃貸借契約書を結んでしまうことも考えられるため、注意しましょう。
使用目的について
事業用賃貸借契約書を作成する際のポイントとしては、“使用目的”の記載も挙げられます。
事業用として物件を貸し出す場合、契約書には「事業用として使用するものとする」といったことを記載し、居住用としての使用などを制限しなければいけません。
ただ、制限が厳しすぎると借主が見つかりにくくなる可能性もあるため、オーナーはできる限り使用目的を広めに設定し、明記しておくことをおすすめします。
ちなみに、事業用物件であるにも関わらず、借主が居住用として使用した場合は用途違反となり、オーナーは契約解除や損害賠償などを請求できる可能性もあります。
賃料について
事業用賃貸借契約書を作成する際のポイントには、“賃料”に関することも挙げられます。
事業用物件の契約期間は、居住用物件よりも長くなることが多く、賃料も高くなる傾向にあります。
よって、賃貸改定に関する事項は、当事者間で細かく話し合い、わかりやすく記載しておかなければいけません。
例えば、今後税金や経済状況、物価などの大きな変動があった場合に、貸主と借主が協議した上で、賃料の額を変更できるという旨は、必ず記載しておくべきです。
このような記載がなければ、長期契約の間に賃料トラブルが起こる可能性は高くなります。
まとめ
ここまで、事業用賃貸借契約書の作成時、貸主となるオーナーが必ず押さえておくべきポイントを見てきました。
冒頭でも触れましたが、居住用物件の賃貸借契約書、事業用物件の賃貸借契約書は、まったく異なるものと考えておきましょう。
また、初めて作成する際は、著しく貸主、借主のいずれかが不利な内容になっていないかどうか、弁護士等にチェックしてもらうことをおすすめします。
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