『“消防法”に則ったオフィスビルをデザインしよう!』
“消防法”は、火災の予防や警戒、鎮圧による生命、身体、財産の保護、被害軽減を目的に定められた法律です。
簡単にいうと、火災に備えるための法律を指します。
今回は、オフィスビルのオーナーに向けて、消防法に則ったオフィスビルのデザインやレイアウトについて解説したいと思います。
間仕切りの高さについて
オフィスビルの中には、1つの大きな部屋にパーテーションなどで間仕切りをして、複数の入居者に貸し出しているというところもあるでしょう。
このとき、設置する間仕切りの高さには注意しなければいけません。
もし、これが天井に届くほど高い間仕切りであれば、その空間は“1つの部屋を区切っている”という扱いではなく、“別々の部屋”と見なされてしまうからです。
また、別々の部屋扱いになった場合、消防法に則り、それぞれの部屋にスプリンクラー等の消火設備を設置しなければいけないため、オフィスビルのオーナーは覚えておきましょう。
廊下の幅について
オフィスビルにおける廊下の幅は、建築基準法によって決まっています。
具体的には、廊下の片側にのみ部屋がある場合は1.2m以上、両側に部屋がある場合は1.6m以上を確保しなければいけません。
また、さらに注意しなければいけないのが、上記の幅を確保していたとしても、実際に使用できなければ、消防法に違反してしまうということです。
例えば、幅1.2mの廊下があったとしても、そこに設備が設置されていたり、物がたくさん置いてあったりすると、消防法に則ったオフィスビルとはなりませんので、あらかじめ留意しておきましょう。
避難階段までの距離について
消防法では、オフィスビルの各部屋(執務室)から避難階段までの距離も定められています。
具体的には、以下の通りです。
・窓がある部屋(15階以上):50m以内
・窓がある部屋(14階以下):60m以内
・窓がない部屋(15階以上):30m以内
・窓がない部屋(14階以下):40m以内
ちなみに、上記は部屋のもっとも奥の部分から、避難階段までの距離を表しています。
また、オフィスビルをデザインするのであれば、距離だけでなく、各部屋からスムーズに避難階段にたどり着けるレイアウトも考慮しなければいけません。
まとめ
ここまで、消防法に則ったオフィスビルのデザイン、レイアウトなどについて解説しましたが、いかがでしたでしょうか?
オーナーの不注意や知識不足により、消防法違反のオフィスビルが完成すると、当然オーナーは責任を負いますし、何より入居者の命に関わります。
もしこれからオフィスビルをデザインするのであれば、改めて消防法に関するルールを把握しましょう。
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