タイズホーム株式会社
2021年01月14日
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「売上の減少した中小事業者に対する一時金」について:経済産業省より
1月12日(火)の閣議後の定例記者会見で梶山経済産業大臣が言及しました
緊急事態宣言再発令に伴う「売上の減少した中小事業者に対する一時金(以下、売上減少一時金)」について、現段階での情報となります。(詳細は分かり次第またUP致します)
現時点では、制度の具体的な内容や条件について検討段階であり、
概要(詳細)が判明次第のご連絡となります。
■「売上減少一時金」の概要
(1)支給対象
・緊急事態宣言(※)に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により
影響を受け、売上が減少した中堅・中小事業者。
※東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県など緊急事態宣言発令地域を順次追加。
(2)要件
・緊急事態宣言の再発令に伴い、以下の1または2により、2021年1月または2月の
売上高が前年対比▲50%以上減少していること
1.1都3県の飲食店と直接・間接の取引があること
2.1都3県の不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けたこと
(3)給付額
・算出方法:2020年1月および2月の事業収入-(前年同月比▲50%以上の月の事業収入×2)
・上限:法人40万円以内、個人事業者等20万円以内
■参考資料(中小企業庁・経済産業省ホームページ)
○緊急事態宣言の再発令を受けた経産省の支援措置について
https://www.meti.go.jp/covid-19/kinkyu_shien/
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