『意味を理解していますか?物件探しでよく見る用語』
物件探しをする際は、物件情報が記載された書類やページを閲覧することになります。
ただ、「この用語よく見るけど、どういう意味なの?」という用語が残ったまま、契約を進めてしまうと、トラブルに発展する可能性もあります。
今回は、意外と意味を理解されていない、物件探しでよく見る用語について解説します。
意外と意味を理解されていない、物件探しでよく見る用語①普通借家契約
普通借家契約とは、“一般契約”とも呼ばれるもので、名前の通り、借主と貸主との間で締結される、一般的な賃貸借契約のことを言います。
具体的には、借主が継続して居住することを希望する場合、契約期間満了時に更新が可能であり、貸主は正当な事由がない限り、これを拒否したり、契約を解除したりすることができない契約を指します。
ちなみに、あらかじめ定められた契約期間が満了した場合、更新が行われない契約を“定期借家契約”と言います。
意外と意味を理解されていない、物件探しでよく見る用語②解約予告
解約予告とは、現在入居している物件の契約を解約する際、契約書に記されている日時までに、貸主あるいは管理会社に解約する旨を伝えておくことを言います。
入居者は民法上、3ヶ月前までに解約する旨を伝えなければいけませんが、実際は1~3ヶ月の範囲で定められているケースが多いです。
ちなみに、借主は解約予告期間までに退去することも可能ですが、その場合は、あらかじめ定められた日時まで賃料が発生します。
例えば、解約予告期間が退去の3ヶ月前の物件で、1ヶ月前に解約予告をし、1か月後に退去しても、残り2ヶ月は賃料が発生し続けます。
意外と意味を理解されていない、物件探しでよく見る用語③専有面積
専有面積とは、各住戸の専有部分における、総床面積を言います。
一般的に、マンションなどの場合、隣家と仕切る壁の中心部から計算されるため、思っていたよりも大きくなることが多いです。
ちなみに、専有部分とは、特定の入居者が、独占的に使用することを許可されたスペース、設備のことを指します。
物件探しをする方の中には、上記の専有面積、専有部分が混同している方が非常に多いです。
まとめ
ここまで、意外と意味を理解されていない、物件探しでよく見る用語について解説してきました。
冒頭でも触れたように、わからない用語を残したまま契約を進めることは、非常に危険です。
そのため、契約段階でわからないことがあれば、逐一不動産会社に質問し、意味を理解できるまで契約しないことをおすすめします。
特に、重要事項説明の内容に関しては、必ず納得するまで質問しましょう。
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