『賃貸物件の“更新料”で揉めないために知っておくべきこと』
賃貸物件の“更新料”に関することで借主、貸主が揉めるというケースは決して少なくありません。
したがって、借主は更新料に関するさまざまな知識を前もって身に付けておく必要があります。
ここからは、そんな身に付けておくべき知識について解説しますので、賃貸契約の更新を控えているという方は参考にしてください。
賃貸物件の更新料は、納得しなければ支払わなくていい?
賃貸物件の更新料が思いの外高く、金額に納得しない場合、借主は支払いを拒否することができるのでしょうか?
この場合のポイントは、賃貸借契約書において、更新料に関する記載がされているかどうかです。
もし、更新料に関する記載がされていないのであれば、基本的には拒否できると言えます。
ただ、賃貸借契約書に記載がある場合は、請求額が明らかに高くない限り、支払うべきでしょう。
また、どれくらいの金額を“明らかに高い”とするのかも、気になるポイントですよね。
2012年の大阪高裁では、1年更新で3.12ヶ月分を適法としているため、更新料の金額が1年更新で賃料の3ヶ月分を超える場合は、“明らかに高い”と判断できるでしょう。
賃貸物件の更新料は交渉すれば安くしてもらえるのか?
賃貸物件の更新料は、賃貸借契約書に記載がある場合で、なおかつ1年更新で賃料の3ヶ月分を下回る場合、支払うべきだと解説しました。
では、この時、貸主に交渉すれば、更新料は安くしてもらえるのでしょうか?
結論から言うと、賃貸借契約書に記載がある以上、交渉しても安くしてもらえない可能性が高いです。
ただ、新しい入居者を見つけるのが難しいエリアなどであれば、多少は交渉に応じてくれるかもしれません。
賃貸物件の更新料を支払わなかったらどうなるのか?
賃貸借契約に記載はあるものの、どうしても納得できず、賃貸物件の更新料を支払わなかった場合、契約を解除されてしまう可能性があります。
賃貸借契約は、貸主に正当事由がなく、借主との契約を解除できない場合、自動的に更新される“法定更新”になります。
ただ、賃貸借契約に“法定更新でも更新料を支払う”という旨が記載されている場合、借主がこれを拒否してしまうと、貸主に正当事由が生まれることになり、契約を解除することが可能になります。
まとめ
賃貸物件の更新料で揉めないために、借主が知っておくべきことについて解説しましたが、いかがでしたか?
更新料を支払うか支払わないか、または交渉できるのかできないのかについては、基本的に入居時に結んだ賃貸借契約の内容次第と言えます。
また、極力更新料で揉めたくないという方は、更新料無料を売りにしている物件に入居または引っ越すのも1つの手です。
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