『【飲食店の契約】普通借家と定期借家って何が違うの?』
賃貸契約には、“普通借家”、“定期借家”という2つの形態があります。
これは住居の賃貸契約だけでなく、もちろん飲食店の賃貸契約をする際も同じです。
では、これら2つの契約形態には、一体どんな違いがあるのでしょうか?
これから飲食店の開業を考えている方は、ぜひチェックしてみてください。
【飲食店の契約】普通借家と定期借家の異なる点①更新について
普通借家と定期借家の大きな違いは、契約の更新に関する違いです。
一般的な普通借家の場合は、最初に定められた契約期間が満期を迎えても、契約を更新できます。
したがって、普通借家で物件を借り、飲食店を経営する方は、自分から解約を申し出ない限り、そのままずっと経営を続けることができます。
ただ、定期借家の場合、契約期間が満期を迎えた時点で、更新されることなく契約がそこで終わります。
これは必ず守らなければいけないルールのため、飲食店を経営する方は、その物件から出て行かなければいけなくなる可能性があります。
そのため、数年かけて飲食店の売上を少しずつ増やし、やっと固定客がついてきたタイミングで退去しなければいけないということも考えられます。
したがって、定期借家で飲食店の物件を契約する際は、このようなことも想定しておかなければいけないことを覚えておきましょう。
ちなみに、定期借家であっても、更新ではなく“再契約”という形なら、双方合意の元で行われることがあります。
【飲食店の契約】普通借家と定期借家の異なる点②途中解約について
普通借家の場合、契約期間が満期を迎える前であっても、オーナーに解約したい旨を伝えれば、数ヶ月後には退去できます。
ただ、定期借家で飲食店の物件を契約する場合、基本的に途中解約はできないことになっています。
つまり、途中解約したくても、契約期間が満期を迎えるまで借り続けることが前提になっているということです。
したがって、飲食店の経営が赤字になり、賃料を支払うのが難しいにも関わらず、なかなか退去できないということも十分考えられます。
ただ、定期借家の契約書に特約が記載されている場合、そちらを優先することになるため、途中解約の特約に関しては、契約時に必ず把握しておきましょう。
まとめ
今後飲食店の物件を契約する方に向けて、普通借家と定期借家の異なる点について解説してきました。
上記の通り、定期借家は普通借家と比べて注意すべき点が多いですが、更新料を支払う必要がなかったり、敬遠されがちなため賃料が割安だったりと、決してデメリットばかりの契約形態ではありません。
物件を借りる時はこのどちらかの契約形態で賃貸借契約を結ぶことがほとんどなので、しっかりと理解をした上で、契約をすることをお薦め致します。
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