『賃貸借契約に必要な“連帯保証人”に関する注意点について』
賃貸借契約を結ぶ場合、借主はほとんどの場合“連帯保証人”を用意しなければいけません。
初めて賃貸物件に入居するという方は、この連帯保証人のことをあまり把握されていない場合もあるため、今回は連帯保証人に関する注意点について、徹底的に解説します。
ぜひ参考にしてください。
そもそも、なぜ連帯保証人を用意しなければいけないの?
連帯保証人とは、借主における賃料の支払いなどが滞ったとき、借主の代わりにそれらの金銭を支払う義務を負う人物のことを言います。
したがって、賃貸借契約において連帯保証人を用意しなければいけない理由は、借主の滞納によって貸主が損失を負わないような仕組みを作る必要があるためです。
連帯保証人は誰に務めてもらえばいいの?
賃貸借契約における連帯保証人は、基本的に親や兄弟などの親族が務めます。
ただ親族であれば誰にでも依頼できる訳ではなく、借主と同じくらいの支払い能力がある方で、なおかつ契約書への押印、必要書類の提出ができる方でなければ、連帯保証人として認められないケースが多いです。
ある程度の支払い能力がなければ、借主が滞納した金銭は支払えませんし、契約書への押印や必要書類の提出がなければ、連帯保証人にはなれないためです。
連帯保証人が用意できないときはどうすればいいの?
両親などの親族がすでに亡くなっていたり、親族と疎遠になっていたりする場合、依頼すべき人がいないということも考えられます。
このような場合は、連帯保証人の代わりを務めてくれる”家賃保証会社“を利用しましょう。
家賃保証会社を利用する借主が賃料などの支払いを滞らせた場合、借主が滞納した金銭は家賃保証会社が貸主に一旦支払い、その後借主が、立て替えてもらった金銭を家賃保証会社に支払うという流れになります。
連帯保証人を用意しなくてもいい賃貸物件ってあるの?
賃貸物件の中には、連帯保証人を用意しなくても契約できるものが稀にあります。
ただこのような賃貸物件は、何かしらの理由が有り、その対策として連帯保証人無しで提供されていることがあるため、入居する場合は、賃貸物件のチェックを細かく行うようにしましょう。
まとめ
賃貸借契約における、連帯保証人に関する注意点について解説しました。
賃貸借契約において、連帯保証人が見つからない、依頼したけど連帯保証人として認められなかったというケースは、決して少なくありません。
また冒頭で言ったように、連帯保証人は借主と同等の支払い義務を負うことになります。
したがって、賃料などを滞納してしまうと、貸主だけでなく連帯保証人とのトラブルにも発展する可能性があるため、十分注意しましょう。
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