『オフィスビルの広告で禁止されている表現について』
オフィスビルの入居者を募集する場合、より多くの入居希望者に魅力を伝えるために、多くのオーナーが広告内容について工夫を凝らします。
ただオフィスビルの広告には、禁止されている表現がいくつか存在します。
では具体的に、どんな表現が禁止されているのでしょうか?
オフィスビルの広告で禁止されている表現①値下げ表示
オフィスビルの広告では、“賃料を45万円から40万円に値下げしました”というような、値下げ表示が禁止されています。
なぜかと言うと、オフィスビルは経年劣化していくものであり、この値下げが経年劣化によるものなのか、ライバルの物件と比較してのものなのか、入居希望者が判断できないためです。
つまり入居者希望者の誤解を招く可能性があるため、禁止されているということです。
ただキャンペーンなどで賃料を割引する場合、条件や割引後の金額、割引率を記載すれば、この値下げ表示は認められます。
オフィスビルの広告で禁止されている表現②“完璧”、“最高”などの表現
オフィスビルの広告では、“完璧”、“最高”といったような表現が禁止されています。
“絶対”、“万全”などの表現も同様です。
ただこれらの表現は、その表示内容を裏付けるエビデンスを提示すれば、広告に記載できます。
また“全入居者駐車場完全完備”というように、事実に基づいた表示内容である場合は、上記のような表現が認められます。
ちなみに“内見すれば100%魅力的に感じます”といったような表現は禁止されていますが、“100%”の部分を“きっと”などに変更すれば、その表示内容は認められます。
オフィスビルの広告で禁止されている表現③人によって捉え方が違う表現
オフィスビルの広告では、人によって捉え方が違う表現も禁止されています。
たとえば“○○駅徒歩圏”というような曖昧な表現です。
徒歩10分以内しか徒歩圏と感じない方もいれば、徒歩20分までなら徒歩圏と感じる人もいるためです。
またオフィスビルの近くにアピールしたい施設などがある場合は、その施設が近くにあることだけでなく、“○○まで約100m”という風に、オフィスビルからの道路距離も記載しなければいけません。
“近くに○○があります”といった表現は禁止です。
まとめ
オフィスビルの広告で禁止されている表現について解説しましたが、いかがでしたか?
魅力を前面に押し出して、入居者を集めたいという気持ちはわかりますが、今回解説した禁止表現は使用しないように注意しましょう。
また不動産仲介業者などに広告の作成を依頼する場合は、募集開始前に必ず広告の内容をチェックすることをおすすめします。
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