『トラブルを防ぐために!賃貸借契約書で確認したい項目』
賃貸借契約においてトラブルというものは、ある意味『付き物』です。
何故なら貸主と借主の主張が相反する事が多いからです。
ではでは、そんな貸主と借主とのトラブルの発生を少しでも減らすために、借主は入居時(契約時)に、賃貸借契約書にしっかり目を通しましょう。
今回は、具体的にどの項目を細かく確認するべきなのかについて解説します。
特に、初めてテナント・オフィスの賃貸物件を借りる方に参考にしていただきたいと思います。
トラブルを防ぐために確認すべき賃貸借契約書の項目①契約期間や更新について
借主はトラブルを防ぐために、まず賃貸借契約書において契約期間、または更新に関する項目を確認しましょう。
例えば契約期間が2年間となっている場合、2年を経過しても継続して借り続けるには、契約を更新しなければいけません。
またその際にポイントとなるのが、更新料の有無です。
そもそも更新料は必要なのか、また必要なのであれば金額はどれくらいなのかといった点は、必ず確認しておきましょう。
賃貸借契約書で理解できなければ、直接不動産仲介業者に質問することをおすすめします。
トラブルを防ぐために確認すべき賃貸借契約書の項目②賃料や共益費について
トラブルを防ぐためには、賃貸借契約書における賃料、共益費に関する項目も確認しましょう。
賃料は毎月必ず支払わなければいけない費用ですが、それ以外にかかる共益費などの『その他』の費用が含まれているのかそうでないのかをまず確認します。
『その他』の費用として掛かる事が多いのが、保証会社の保証料、ゴミ処理費用、インターネット使用料、町会費や商店会費などです。
また賃料・共益費、「その他の費用」における支払い方法、支払い期限、支払いが遅れた場合のルールなども、トラブルを起こさないためには必ず把握しておかなければいけません。
トラブルを防ぐために確認すべき賃貸借契約書の項目③原状回復について
賃貸借契約におけるトラブルは、借主が退去する際に起こることがとても多いです。
特に“原状回復”に関するトラブルは、もっとも多いトラブルだと言っても過言ではないでしょう。
借主が退去する際は、賃貸物件を入居時の状態に戻して、貸主に返還します。
これを原状回復と言うのですが、このとき、場合によっては借主が原状回復費を負担しなければいけないことがあります。
基本的に、建物や設備の経年劣化した部分に関しては、借主が原状回復費を支払う必要はありませんが、どんなときに費用を負担しなければいけないのかは、必ず確認しておきましょう。
まとめ
トラブルを避けるためには、賃貸借契約書において、最低でも上記の項目は確認しておきましょう。
特に確認したいのは、やはり原状回復に関する項目です。
基本的に経年劣化した部分に関しては、借主が負担する必要はないという話をしましたが、それも賃貸借契約の内容いかんでは、負担しなければいけない可能性も出てきます。
賃貸借契約にしっかり目を通さない方は意外と多いため、出来る限り注意をしていきましょう。
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