『ビルオーナー必見!“防火対象物点検”について解説します』
ビルオーナーはうまく入居者を取り込み、できる限り空室をなくして経営をしなければいけません。
ただそれだけでなく、ビルオーナーとして必要な点検を行い、入居者の安全を守ることも大事なオーナーの仕事です。
今回はビルオーナーが必ず行うべき、“防火対象物点検”について詳しく解説します。
ビルオーナーが必ず行うべき“防火対象物点検”とは?
防火対象物点検とは、防火対象物に該当する建物を管理・経営するにあたって、オーナーが防火対象物点検資格者に防災管理上必要な業務等について点検させることを言います。
オーナーは年に1度防火対象物点検を依頼し、結果をその地域の消防署に報告しなければいけません。
防火対象物に該当する建物には、以下のものが挙げられます。
収容人数が30人以上で次の要件に該当する建物
1. 特定用途部分が地階または3階以上にあるもの
2. 階段が1つのもの
例:小規模な雑居ビルなど
特定防火対象物で収容人数が300人以上の建物
例:百貨店、遊技場、老人福祉施設など
もしビルオーナーが防火対象物点検をせず、結果を報告しなかった場合は、30万円以下の罰金または拘留が課される場合があるので注意しましょう。
ビルオーナーが必ず行うべき防火対象物点検の流れ
防火対象物点検は、主に以下のような流れで行います。
1. 依頼
ビルオーナーはまず、防火対象物点検資格者に点検を依頼します。
2. 点検、報告書作成
防火対象物点検資格者は、防火管理上必要な業務等について、基準を満たしているかどうかを点検し、結果を反映させた報告書を作成します。
3. 報告書提出
ビルオーナーは、防火対象物点検資格者が作成した報告書を消防長、または消防署長に提出します。
4. 点検済証表示
消防法令に適合していると認められた場合、点検済証を1年間表示することができます。
どんなところを点検されるのか?
防火対象物点検によって点検されるのは、以下のような項目です。
防災管理者を選任しているか
消火や通報、避難訓練を行っているか
防炎対象物品に防火性能を有する旨の表示があるか
消防設備等が設置されているか
防火戸の閉鎖において障害となるものが設置されていないか
避難階段に避難の障害となるものが設置されていないか
まとめ
ビルオーナーが必ず行うべき、防火対象物点検について解説しました。
ビルオーナーが行う防火対象物点検は、入居者の安全を守るだけでなく、オーナー自身の身を守ることにも繋がります。
また年に1回点検をすることで、その度に防災に関する意識が強まるため、防火対象物点検は経営者としてのスキルアップにも繋がると言えるでしょう。
関連した記事を読む
- 2023/05/05
- 2023/04/22
- 2023/04/03
- 2023/04/01
八王子駅周辺の立地や相場はもちろんのこと、お薦めの飲食店や美容院、またお薦めの接骨院などもご紹介出来ますので、何でもお気軽にご相談下さい。
ツイッター・フェイスブックもやっているので、宜しければそちらにも遊びに来てください。
鈴木卓のfacebookページはこちら