『テナントからの要望にオーナーはどうやって対応すべき?』
テナントビルのオーナーは、入居者であるテナントからさまざまな要望を受けることがあります。
またテナントからの要望には、そのまま受け入れるべき場合と断るべき場合があります。
今回は実際にあったテナントからの要望の事例を紹介し、オーナーがどのように対応すべきなのかを解説します。
実際にあったテナントからの要望
あるテナントビルのオーナーは、テナントである飲食店から賃料減額の要望を受けました。
テナントが賃料減額を求めた理由は、震災によって経営状況が苦しくなったためです。
震災が起こると集客は減少することが予想される上に、建物や設備がダメージを受けることも考えられます。
したがって、テナントから賃料減額の要望を受けることは決して珍しいことではありません。
このような要望を受けた場合、オーナーはどのように対応すべきなのでしょうか?
オーナーの対応方法について
テナントビルのオーナーが上記のような要望を受けた場合でも、必ず要望に応える必要はありません。
震災によって経営状況が苦しくなったことが原因であっても、オーナーが納得しなければ、これまで通りの賃料または相当と認める金額を請求できます。
ただオーナーが要望に応えない旨をテナントに伝えた後、今度は逆にテナントが納得できないということになれば、最終的には裁判所に委ねられます。
もし裁判所によって決定された賃料がこれまで通りの賃料であれば、もちろんオーナーはこれまで通りの賃料をテナントから請求できます。
ただ、もし裁判所によって決定された賃料がこれまでの賃料よりも減額された場合、決定されるまでの間に多く受け取った賃料に関しては、テナントに返還する必要が出てきます。
返還する賃料には利息が付くので注意
テナントから賃料減額の要望があった場合、オーナーはその要望に応じるか、断るか、それとも他の条件を提示するかを慎重に考える必要があります。
ただ裁判になって仮に賃料減額が認められた場合、返還する賃料には利息が付くので注意が必要です。
多く受け取った賃料は、受領時から年1割の利息を付けてテナントに返還しなければいけません。
つまり裁判所の判断によっては、オーナーがこれまで通りの賃料を請求できなくなるだけでなく、むしろ費用を負担しなければいけない可能性があるということです。
まとめ
実際にあったテナントからの要望の事例とともに、オーナーの対応方法について解説しました。
テナントから賃料減額の要望を受けることは、多いケースではありますが、オーナーが納得しなければ必ずしも減額する必要はありません。
ただ双方が納得しない場合、最終的な判断は裁判所に委ねられるため、オーナーが納得しない場合でも、裁判所の判断には背けないことを覚えておきましょう。
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