『賃料を滞納された際、オーナーが出す内容証明郵便について』
テナントビルのオーナーは、稀にテナントに入っている店舗に賃料を滞納されることがあります。
そして店舗に賃料を滞納された際、オーナーが行うべき対応の1つに、“内容証明郵便”の送付が挙げられます。
内容証明郵便とは、一体どのような郵便なのかを解説します。
賃料を滞納された際、オーナーが出す内容証明郵便って?
内容証明郵便とは、簡単に言うとその名の通り、“内容を証明してくれる郵便”のことをいいます。
具体的に言うと、郵便局が提供している制度の1つで、郵便物の差出人、受取人、送付した日時、記載内容を郵便局が証明してくれる郵便のことです。
また“受取人に届いた日時”も証明してもらいたい場合は、“配達証明郵便”の制度を利用することで証明してもらえます。
賃料を滞納された際、オーナーが内容証明郵便を利用する理由
では賃料を滞納されたオーナーが、内容証明郵便を利用するべき理由は何なのでしょうか?
オーナーが内容証明郵便の差出人となり、賃料を滞納している店舗を受取人にすることによって、賃料支払いの催告、または契約解除の意思表示をすることができます。
内容を証明してもらうべき理由は、後々トラブルが発生した場合、オーナーが催告や契約解除の意思表示を行ったことを証明できるためです。
賃料を滞納した店舗に対し、オーナーが明け渡しを要求する場合、上記の催告や契約解除の意思表示をしたという事実は必ず必要になるため、内容証明郵便を利用すべきだということです。
これがもし通常の郵便であったり、電話やメールでの催告、契約解除の意思表示であったりする場合、“催告・契約解除の意思表示をした”という十分な証拠にならない場合があります。
賃料を滞納された際、オーナーが出す内容証明郵便の記載方法
内容証明郵便に記載できる内容には、用紙1枚につき520文字までという制限があります。
また記載方法にも規定があり、縦書きでは1行20文字まで、用紙1枚につき26行まで、横書きでは前述の規定内もしくは1行26文字まで、用紙1枚につき20行まで、または1行13文字まで、用紙1枚につき40行までしか記載できないとされています。
句読点なども文字としてカウントされるため、間違いがないように計算しなければいけません。
まとめ
賃料を滞納されたオーナーが行うべき対応の1つ、内容証明郵便について解説しました。
内容証明郵便の記載方法には、“催告または契約解除の意思表示であることがわかりやすい内容にする”など、他にも気を付けるポイントが多く存在します。
また1度送付してしまうと、内容に間違いが見つかっても修正することができないため、重要な証拠として利用できるように適切な記載を心掛けてください。
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