『【テナントビルオーナー向け】管理会社設立による利点とは?』
テナントビルのオーナーは、個人事業主としてのテナントビル経営を行う方がほとんどです。
ただ中には、管理会社を設立して法人としてテナントビル経営を行うオーナーもいます。
ではテナントビルのオーナーが管理会社を設立する利点には、どういったことが挙げられるのでしょうか?
テナントビルオーナーの管理会社設立による利点①節税における選択肢が増える
テナントビルのオーナーが管理会社を設立することには、まず節税における選択肢が増えるという利点があります。
管理会社を設立するということは、法人としてテナントビル経営をするということになるため、法人でしか利用できない制度を活用した節税ができます。
具体的には、“小規模企業共済”や“倒産防止共済”などの制度を活用した節税が挙げられます。
テナントビルオーナーの管理会社設立による利点②給与取得控除を受けることができる
テナントビルのオーナーが管理会社を設立することによって、給与取得控除を受けることができるという利点も生まれます。
設立した管理会社から、オーナーが給与を受け取れるためです。
オーナーが管理会社から受け取る年収を700万円に設定した場合、年間190万円の給与取得控除を受けることができるため、残りの510万円にかかる税金を納めるだけで済みます。
テナントビルオーナーの管理会社設立による利点③相続税対策ができる
テナントビルのオーナーは、管理会社を設立することによって相続税対策ができます。
個人事業主としての相続であれば、所有する不動産の評価額に応じた相続税が課税されますが、管理会社としての相続であれば、不動産は相続税の対象になりません。
またオーナーがまだ生きている場合、配偶者を管理会社の役員にすることもできます。
配偶者を管理会社の役員にしておけば、給与や役員報酬という形で生前から配偶者に資産を移転することができます。
テナントビルオーナーの管理会社設立による利点④所得税対策ができる
テナントビルのオーナーが管理会社を設立すれば、所得税対策もできます。
個人における所得税の課税方式は、所得に応じて税率がアップする“累進課税方式”です。
管理会社の所得を管理会社の役員とする配偶者に支払うことで、所得が分散され1人あたりの税率は軽減されます。
まとめ
ナントビルのオーナーが管理会社の設立を行うことには、非常に多くの利点があります。
主に節税面で大きな効果を発揮するため、個人事業主としてテナントビル経営を行うオーナーは、1度検討してみてもいいかもしれません。
ただ管理会社の設立には手間と費用がかかるため、収入と支出のバランスを考慮して設立するかどうかを判断することも重要です。
関連した記事を読む
- 2023/05/05
- 2023/04/22
- 2023/04/03
- 2023/04/01
八王子駅周辺の立地や相場はもちろんのこと、お薦めの飲食店や美容院、またお薦めの接骨院などもご紹介出来ますので、何でもお気軽にご相談下さい。
ツイッター・フェイスブックもやっているので、宜しければそちらにも遊びに来てください。
鈴木卓のfacebookページはこちら