『テナントにおける店舗の“解約キャンセル”には応じるべき?』
テナントビルを経営しているオーナーは、テナントに入っている店舗から契約の解約をしてほしいと伝えられることがあります。
ただ解約を承諾した後、何らかの理由で店舗から“やはり解約をキャンセルしたい”と言われる場合もあります。
この場合テナントビルのオーナーは、店舗の解約キャンセルに応じるべきなのでしょうか?
テナントにおける店舗の“解約キャンセル”に応じる義務はない
結論から言うと、テナントビルのオーナーには、店舗の解約キャンセルに応じる義務がありません。
なぜなら民法において、“契約解除の意思表示の撤回は、原則認められない”と定められているためです。
ただ民法上の規定があるとはいえ、最終的に店舗の解約キャンセルに応じるかどうかは、テナントビルのオーナーが決めることです。
テナントにおける店舗の解約キャンセルには、さまざまな理由があります。
主な理由には、①悪かった経営状況が上向きになってきた、②移転予定先でトラブルがあった、③経営方針を変更したなどの理由が挙げられます。
ではテナントビルのオーナーが、店舗の解約キャンセルに応じても問題ないケースとは、一体どんなケースなのでしょうか?
テナントにおける店舗の“解約キャンセル”に応じても問題ないケース
テナントビルにおいて空きテナントが目立つ場合、店舗の解約キャンセルに応じても問題ないでしょう。
むしろ、1度解約を申し出た店舗が退去しなくなるため、テナントビルのオーナーにとってはメリットのある選択だと言えます。
また常にテナントを入居者で埋めておきたいというオーナーにとっても、解約キャンセルに応じるということは悪い選択肢ではありません。
テナントにおける店舗の“解約キャンセル”に応じる際の注意点
店舗から解約をしてほしいと伝えられたオーナーは、空きテナントを作らないために次の入居希望者を募集します。
募集により、次に入居するテナントが決定した場合は、前店舗の解約キャンセルに応じてはいけません。
次に入居するテナントは、入居に先駆けてそのテナントビル周辺での人材募集、広告活動、工事業者の選定や設備の発注などを行います。
前店舗の解約キャンセルに応じてしまうと、次に入居するテナントにおけるこれらの費用が無駄になってしまい、テナントビルのオーナーは損害賠償を請求される可能性があります。特に賃貸借契約をしてしまった後は注意が必要です。
まとめ
テナントにおける、店舗の“解約キャンセル”について解説しました。
民法上応じる義務はない解約キャンセルですが、オーナーの状況や以降によっては、応じることによってメリットが生まれる場合もあります。
ただ空きテナントを少しでも減らしたいからといって、新しい入居者との兼ね合いを考えず、安易に解約キャンセルに応じるのは危険です。
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