『飲食店が食中毒を起こすとどんな処分が下されるのか?』
食品を扱う飲食店にとってあってはならないのが、食中毒の発生です。
飲食店が食中毒を起こしてしまった場合には、一体どんな処分が下されるのでしょうか?
飲食店のオーナーは、食中毒発生時の処分を事前に理解しておき、発生させないように店舗の体制を確認しておかなければいけません。
飲食店が食中毒を起こすとどんな処分が下る?
飲食店が食中毒を起こすと、食品衛生法に違反したことになり、業務停止止命令という処分が下されます。
食中毒を起こした疑いのある飲食店は、まず保健所によるキッチンの調査が行われ、同時にスタッフの検便なども行わなければいけません。
調査の結果、正式に食中毒を起こしたと判断された場合、数日間の営業停止処分を受けるというのが一般的です。
飲食店が食中毒を起こして営業停止命令を受けた際の損失
飲食店が食中毒を起こし、営業停止命令を受けてしまうと、当然ながら売上がストップしてしまいます。
また営業再開後も、“食中毒を起こしたお店”だということがすでに広まってしまっていたら、新規の顧客どころかリピーターも離れてしまうことが予想されます。
そして1番大きな損失となり得るのが、実際食中毒の被害者となった顧客からの損害賠償請求です。
食中毒の規模にもよりますが、過去には被害者1人当たり50,000円前後の損害賠償命令が下ったという事例もあります。
つまり飲食店が1度食中毒を起こしてしまうと、利益や信頼、自己資金などさまざまな面で大きなダメージを受けることになるということです。
飲食店が食中毒を起こさないために確認しておくべきこと
飲食店は食中毒を起こさないために、店舗の衛生管理における現状について確認しておくべきです。
まず飲食店において、食材や調理が終わった料理を常温のままで放置していないかを確認しましょう。
また食品が冷蔵・冷凍保存されている場合でも、適切な温度に設定されているかを確認しなければいけません。
その他でいうと、スタッフの手洗いや調理器具洗浄の徹底、日々の清掃などにおける体制もチェックすべきです。
飲食店で起こる食中毒の原因は、そのほとんどが飲食店側のずさんな衛生管理のため、定期的にマニュアルが実践できているかを確認することも大切です。
まとめ
飲食店における食中毒は、1度起こるだけで致命傷になり得るということを理解していただけたかと思います。
“次は食中毒を起こさないように気を付けよう”と考えても、次のチャンスは二度と訪れないかもしれません。
したがって飲食店は回転率を上げることよりも、必ず衛生管理に時間をかけることに重点を置くようにしましょう。
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