『店舗の賃料を滞納してしまった場合の対応について』
店舗の経営状況が悪化するにつれて、さまざまな支出に影響が出てしまいます。
店舗の賃料は、人件費などと並んで運営資金の大きなパーセンテージを占めるため、場合によっては期日までに支払えなくなるかもしれません。
もし店舗の賃料を滞納してしまった場合、店舗のオーナーさんはどのように対処すべきなのでしょうか?
店舗の賃料を滞納した場合に考えられる貸主の対応
店舗の賃料を滞納してしまった場合、オーナーさんと貸主が結んでいる契約内容に基づいて、貸主はさまざまな対応をします。
まず店舗の賃料を滞納した場合、遅延損害金が請求されることがあります。
遅延損害金とは、文字通り賃料の支払い遅延に対する罰則金のことです。
また店舗の賃貸借契約では、ほとんどの場合敷金、保証金を滞納した賃料に充てることができません。
そして何度も店舗の賃料を滞納したり、滞納している賃料の支払いに応じないと、最悪の場合貸主は契約の解除に踏み切ります。
店舗の賃貸借契約において、貸主が契約解除を実行できるのは、2ヶ月分賃料の滞納があった場合が多いです。
ただ契約が解除される前に、貸主から必ず督促状や催告状などの書類が届くため、何の連絡もなく契約が解除されるということはほとんどありません。
店舗の賃料を滞納してしまったらどう対処すればいい?
店舗の賃料を滞納してしまう前に、支払いができない状況は把握できるはずです。
したがって支払いが難しいという場合は、必ず貸主や管理会社に早めに連絡をしましょう。
一時的な都合で支払えない場合、滞納した賃料はいつ支払うのかということも、必ず貸主や管理会社に伝えておきます。
返済のプランを書面で送付すれば、1番誠意が伝わるでしょう。
また滞納した分と合わせて、次回の期日に2ヶ月分の賃料を支払うよりも、1ヶ月分を数回に分けて支払わせてもらうように相談する方がいいでしょう。
資金繰りが難しい場合、2ヶ月分を支払っても結局次の月の分が支払えなければ、貸主からの信頼は下がる一方です。
そしてもし店舗の賃料を頻繁に滞納してしまう場合、事業規模を縮小するための計画を立てる、思い切って店舗を閉店するという決断も必要でしょう。
現在の店舗経営を継続したい気持ちはわかりますが、まだ大きな負債を抱えていないうちに動き出せば、これほど賃料の支払いに追われることもなくなるかもしれません。
まとめ
店舗の賃料を滞納してしまっても、すぐに契約が解除されることはありません。
ただ店舗が賃料を滞納しているということは、他の運営資金もほぼ底をついている可能性が高い場合がケースが多いです。
いくら良い立地に店舗を構えようが、必ずしも経営がうまくいくとは限りません。
長いスパンで考えた場合、迅速に経営判断する事が今後の明るい未来に繋がるでしょう。
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