『店舗で使用する音楽に関して注意すべきこととは?』
業種に関係なく、店舗では必ずと言っていいほど音楽が流れていますよね。
どんな音楽を流すかはもちろん店舗のオーナーさんが決めることですが、実は好きな音楽を好きに流していいというわけではありません。
店舗で使用する音楽に関して、注意すべき点とは一体何なのでしょうか?
店舗で音楽を流すには使用料が必要です!
営利目的の店舗で音楽を使用する場合、著作権者である“JASRAC”に使用料を支払わなくてはいけません。
著作権法では、例えオーナーさんが自ら購入したCDで音楽を流す場合でも、JASRACに使用料を支払う必要があると定められています。
この際発生する使用料は店舗の規模によって異なり、大規模な店舗ほど音楽の使用料は高くなります。
店舗規模500㎡未満:年間6,000円
店舗規模1,000㎡未満:年間10,000円
店舗規模3,000㎡未満:年間20,000円
店舗規模6,000㎡未満:年間30,000円
店舗規模9,000㎡未満:年間40,000円
店舗規模9,000㎡以上:年間50,000円
店舗で音楽を流しても使用料が発生しないケース
店舗で音楽を使用する場合は使用料がかかるという話をしましたが、決して高額な料金ではありません。
ただ少しでもコストを削減して音楽を流したいオーナーさんは、使用料が発生しないケースはあるのか気になるでしょう。
営利目的の店舗でも、ラジオを流す場合使用料が発生しません。
店舗の音楽に関してこだわりがないオーナーさんは、ラジオをリアルタイムで流すことで使用料分のコストを削減できます。
ただ自分のこだわりの音楽をCDで流したい場合は、どうしてもJASRACへの使用料が発生してしまうことを覚えておきましょう。
注意しなければ店舗で使用する音楽に余計なコストがかかる場合も
先ほど、オーナーさんが自分で購入したCDであっても、JASRACへの使用料を支払わなければいけないという話をしました。
購入したCDであれば著作権者(JASRAC)に対して料金を支払うだけで済むのですが、これがもし複製したCDであれば、さらに料金がかさんでしまいます。
CDを複製している場合、著作権者のみならず音楽レーベル等の“原盤権者”にも許可を取らなければいけません。
つまり店舗で音楽を流すための料金と、CDをコピーするための料金が必要になるということです。
このような状況になると、手続きが一気に煩雑化するため注意が必要です。
まとめ
クラシックやハードロック、ポップなど、店舗に合わせた音楽を使用したいというオーナーさんは多いでしょう。
ただポイントを押さえておかないと、後々トラブルに発展するかもしれません。
実際に、過去には音楽の無断使用が原因で、JASRACから著作権侵害で訴えられた店舗もあります。
音楽を使用する方は最初から使用料は支払うものだと割り切っておく方が、トラブルを起こすことなく店舗運営出来る秘訣かもしれません。
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