『飲食店をオープンするなら内装に関する法律を知っておこう』
飲食店をオープンするにあたって、自分好みの内装、また集客を考えた内装を考えるのは重要な作業です。
ただ飲食店の内装を考える際には、遵守しなければいけない法律がいくつかあります。
事前に内装に関する法律を知っておき、その範囲内で正しく内装を考えましょう。
飲食店の内装に関する法律①建築基準法
建築基準法は飲食店だけに限らず、建物における敷地や設備、構造などの規定を定めた法律です。
ただ飲食店は、建築基準法において“特殊建築物”という扱いになるため、通常の建物よりもルールが厳しくなっています。
例えば居抜きで飲食店をオープンさせる場合であれば、その店舗はすでに建築基準法を遵守した内装作りがされている場合が多いです。
ただ内装をガラリと変更したり、大規模な工事を行ったりする場合は、その内装や工事が規定の範囲内かどうか確認しなければいけません。
建築基準法によると、店舗の天井や壁は“難燃材”という燃えにくい加工がされた材料を使用しなくてはいけません。
また店舗の廊下や階段、通路にも、燃えにくい防火材料を使用しなくてはいけないという規定があります。
もし木材をメインに使用したい場合、必ず業者と打ち合わせをして、飲食店が法律に違反しないようにしなければいけません。
飲食店の内装に関する法律②消防法
消防法は、火をよく使用する飲食店において、必ず押さえておきたい法律です。
建築基準法は内装の材料に関する規定が多いですが、消防法では“設備”に関する多くの規定があります。
例えば消防法では、飲食店の中に必ず消火のための設備、警報の設備、避難するための設備を整えなくてはいけないというルールがあります。
また飲食店で利用されるカーテンや絨毯などについても、“防火防災対象物”という燃えにくいものを使用しなければいけないと定められています。
飲食店の内装に関する法律③都市計画法
都市計画法は、飲食店における“外観”に対する法律です。
それぞれの自治体によって多少規定には違いがありますが、都市計画法における“都市景観条例”は、飲食店として意識しておくべきでしょう。
つまり景観を損なうと判断される外観の色、または看板のサイズなどは、都市計画法によって規制がかかる場合があります。
事前にそのエリアの都市計画法の規定を調べておくことをおすすめします。
まとめ
ようやく自分の夢であった飲食店の経営をスタートさせることができても、すべて自分の思い通りに作り上げることが出来るとは限りません。
ただ事前に飲食店に関する法律について知っておくことで、法律の範囲内で出来ることだけでプランを立てる事が出来ますし、作ってからの失敗も減らすことが出来ます。
できるだけ自分の思い描いている通りの店舗がオープンできるように、専門の内装業者さんのアドバイスなども参考にしながら心掛けていきましょう。
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