『テナントを借りる際の連帯保証人として認められない人物とは』
借主はテナントを借りる際、ほとんどのケースで連帯保証人が必要になります。
ただ借主と同じように連帯保証人も審査の対象となるため、誰でも連帯保証人になれるというわけではありません。
連帯保証人の役割と、テナントを借りる際の連帯保証人として認められない人物について解説します。
テナントを借りる際の連帯保証人って?
テナントを借りる際の連帯保証人は、借主の代わりに賃貸借契約における義務を果たします。
例えばテナントの借主が賃料を支払わない場合、連帯保証人が支払わなければいけません。
また連帯保証人には、支払いを命じられたときの拒否権がないので、必ず支払う必要があります。
またテナントを借りる際の連帯保証人は、賃料以外にも支払いをしなくてはいけない場合があります。
例えば借主がテナントから退去する際、契約書で定められていたにも関わらず原状回復をしなかった場合、その費用は連帯保証人が支払います。
つまりテナントを借りる際の連帯保証人は、借主と同じレベルの責任を負える人物でないと務まらないということです。
テナントを借りる際の連帯保証人として認められない人物って?
テナントを借りる際の連帯保証人は、誰でも務まるわけではないという話をしました。
では連帯保証人として認められない人物とは、具体的にどんな人物なのでしょうか?
まず、“収入が安定してない人物”は、テナントを借りる際の連帯保証人として認められません。
借主の代わりに支払いをするのが連帯保証人なので、これは当然のことでしょう。
ただ収入が安定していなくても、土地などの資産を持っている場合は認められる可能性があります。
また安定した収入があっても、“賃料と収入が見合っていない人物”は、テナントを借りる際の連帯保証人として認められにくいです。
例えば月額30万円の賃料が発生するテナントを借りる場合、年収100~200万円程度の連帯保証人を用意しても、明らかに収入が見合っていないことがわかります。
また上記の条件をクリアしている場合でも、“同じ店舗・事業所で働く人物”は連帯保証人になれません。
例えば夫名義で借りているテナントにおいて、その店舗で一緒に働く妻は連帯保証人になれないということです。
ただこの場合、全く別の事業所で働いているのであれば、妻が夫の連帯保証人になることは可能です。
まとめ
計画的にテナント契約まで進めていたにも関わらず、連帯保証人の審査が通らずに計画が狂ってしまうということはよくあります。
したがって、テナントを借りる際の賃料を早めに設定し、連帯保証人に相応しい人物にも早めに声をかけておくことをおすすめします。
連帯保証人なしで借りられるテナント物件は多くは有りませんので、覚えておくと良いかと思います。
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