タイズホーム株式会社
2018年11月14日
八王子良いとこ!お勧めブログ!
『居抜きのオフィスを移転する前に原状回復義務の確認をしよう』
居抜き物件に移転して、新しいオフィスとして利用しようと考える方もいると思います。
ただ居抜き物件に移転する前に、現在借りているオフィスの“原状回復義務”について確認しておきましょう。
オフィスの原状回復義務の範囲や具体的な箇所を解説しますので、ぜひ移転前に目を通していただきたいと思います。
ただ居抜き物件に移転する前に、現在借りているオフィスの“原状回復義務”について確認しておきましょう。
オフィスの原状回復義務の範囲や具体的な箇所を解説しますので、ぜひ移転前に目を通していただきたいと思います。
居抜きのオフィス移転をする前に知っておくべきオフィスの“原状回復義務の範囲”
居抜き物件に移転する前に、まずは現在のオフィスにおける原状回復義務の範囲について把握しておきましょう。
オフィスにおける原状回復義務の範囲をわかりやすくするために、一般住宅における原状回復義務の範囲と比較してみます。
一般住宅では、基本的に“普通に生活していてできた損傷”に関しては、原状回復義務がありません。
部屋の壁の日焼けなどが、普通に生活していてできた損傷にあたります。
ただタバコの汚れなどは、普通に生活していてできた損傷には該当しないため、退去する際の原状回復義務の範囲内になります。
一方オフィスの原状回復義務は、一般住宅のように細かく範囲内、範囲外が分けられていません。
つまり普通に利用していてできた損傷も、すべて原状回復義務の範囲内になるのです。
なぜかというと、オフィスは一般住宅とは違い、最初から賃料に原状回復費が含まれていないためです。
オフィスは業種によって物件の使い方も変わるため、最初から一定の原状回復費を賃料に含むということは難しいのです。
居抜き物件への移転を考えている方は、オフィスを退去する際、ほぼ間違いなく原状回復義務の対象になるということを知っておきましょう。
オフィスにおける原状回復義務の範囲をわかりやすくするために、一般住宅における原状回復義務の範囲と比較してみます。
一般住宅では、基本的に“普通に生活していてできた損傷”に関しては、原状回復義務がありません。
部屋の壁の日焼けなどが、普通に生活していてできた損傷にあたります。
ただタバコの汚れなどは、普通に生活していてできた損傷には該当しないため、退去する際の原状回復義務の範囲内になります。
一方オフィスの原状回復義務は、一般住宅のように細かく範囲内、範囲外が分けられていません。
つまり普通に利用していてできた損傷も、すべて原状回復義務の範囲内になるのです。
なぜかというと、オフィスは一般住宅とは違い、最初から賃料に原状回復費が含まれていないためです。
オフィスは業種によって物件の使い方も変わるため、最初から一定の原状回復費を賃料に含むということは難しいのです。
居抜き物件への移転を考えている方は、オフィスを退去する際、ほぼ間違いなく原状回復義務の対象になるということを知っておきましょう。
居抜きのオフィス移転をする前に知っておくべきオフィスの“原状回復義務箇所”
では具体的に、オフィスではどんな箇所の原状回復が要求されやすいのでしょうか?
基本的に天井、壁、床は間違いなく原状回復しなくてはいけません。
天井と壁は綺麗に塗装又は張替えをし、床は新たに張り替える必要があります。
それ以外でよく原状回復を要求されるのは、以下の箇所です。
仕切り
ドア、窓
照明
配線
造作物
水回り など
基本的に天井、壁、床は間違いなく原状回復しなくてはいけません。
天井と壁は綺麗に塗装又は張替えをし、床は新たに張り替える必要があります。
それ以外でよく原状回復を要求されるのは、以下の箇所です。
仕切り
ドア、窓
照明
配線
造作物
水回り など
まとめ
居抜き物件に移転したい方は、現在のオフィスを“居抜きで退去する”という方法を利用すれば、原状回復義務は発生しません。
ただ居抜きでオフィスを退去する際は、入居者が見つかりやすいような魅力的な内観を維持する必要があります。
また解約予告期間までに次の入居者が見つけられないと、結局原状回復をしてから退去することになります。
どの方法が1番コストを抑えられるか、しっかり試算してから実行しましょう。
ただ居抜きでオフィスを退去する際は、入居者が見つかりやすいような魅力的な内観を維持する必要があります。
また解約予告期間までに次の入居者が見つけられないと、結局原状回復をしてから退去することになります。
どの方法が1番コストを抑えられるか、しっかり試算してから実行しましょう。
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